FP3級学習 第5回目(社会保険②)

こんにちは、学び応援団長です。

第4回目は健康保険につて学んでいきました。

今回は国民保険・後期高齢者医療制度等を学んでいきましょう。

早速まいりましょう。

国民健康保険

 都道府県・市区町村の国民健康保険

 対象者・・・・自営業者やフリーター、定年退職した人などで、都道府県に住所があ

        り、健康保険に加入できない人(窓口は市区町村)

 保険料・・・・前年の所得をもとに算出し、被保険者が全額負担となる。

 給付内容・・・健康保険とほぼ同じだが、業務上の病気やケガも対象となる。一般的 

        に出産手当金傷病手当金の給付はない。

後期高齢者医療制度

 日本国内に住む75歳以上(一定の障害がある人は65歳以上)の高齢者が対象となります。自己負担額は医療費の1割ですが、現役並みの所得がある人は3割(ただし、一定の条件を満たす場合は、申請により、1割とすることも可)です。令和4年10月1日からは、一定以上の所得のある人は、現役並み所得者を除き、2割になりました。ただし、令和4年10月から令和7年9月までは、負担割合引き上げに伴う1ヵ月の外来医療費の負担増加額は3,000円までに抑えられます。保険料は各都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合によって決められ、公的年金等から天引きで徴収されるのが原則となっています。

退職者向けの公的医療保険

 退職後に再就職しない場合です、いずれかの公的医療保険に加入しなければなりません。公的医療保険への加入方法には次の3つがあります。

①任意継続被保険者

国民健康保険加入      

③被扶養者となる

公的介護保険

 介護保険とは、介護を理由として保険金が給付される制度のことです。給付を受けるためには、市区町村の要介護認定を受けなければなりません。

※厚生労働省HP参照(https://www.mhlw.go.jp/content/000801559.pdf)

◇健康保険以外からの給付制度

 健康保険からの給付ではありませんが、令和5年1月から「出産・子育て応援交付金」制度が創設され、恒久化が目指されています。

 婚姻届け時に5万円相当、出生届時に5万円相当の経済的支援が行われるもので、令和4年4月以降に妊娠届出した妊婦・出生した児童を養育する方が支援の対象となります。経済的支援は市区町村(民間等への委託も可)を通じて行われ、支援の実施方法は以下のような方法の中から、各自治体が判断します。

 

本日はここまで。

 

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