FP3級学習 第5回目(社会保険②)

こんにちは、学び応援団長です。

第4回目は健康保険につて学んでいきました。

今回は国民保険・後期高齢者医療制度等を学んでいきましょう。

早速まいりましょう。

国民健康保険

 都道府県・市区町村の国民健康保険

 対象者・・・・自営業者やフリーター、定年退職した人などで、都道府県に住所があ

        り、健康保険に加入できない人(窓口は市区町村)

 保険料・・・・前年の所得をもとに算出し、被保険者が全額負担となる。

 給付内容・・・健康保険とほぼ同じだが、業務上の病気やケガも対象となる。一般的 

        に出産手当金傷病手当金の給付はない。

後期高齢者医療制度

 日本国内に住む75歳以上(一定の障害がある人は65歳以上)の高齢者が対象となります。自己負担額は医療費の1割ですが、現役並みの所得がある人は3割(ただし、一定の条件を満たす場合は、申請により、1割とすることも可)です。令和4年10月1日からは、一定以上の所得のある人は、現役並み所得者を除き、2割になりました。ただし、令和4年10月から令和7年9月までは、負担割合引き上げに伴う1ヵ月の外来医療費の負担増加額は3,000円までに抑えられます。保険料は各都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合によって決められ、公的年金等から天引きで徴収されるのが原則となっています。

退職者向けの公的医療保険

 退職後に再就職しない場合です、いずれかの公的医療保険に加入しなければなりません。公的医療保険への加入方法には次の3つがあります。

①任意継続被保険者

国民健康保険加入      

③被扶養者となる

公的介護保険

 介護保険とは、介護を理由として保険金が給付される制度のことです。給付を受けるためには、市区町村の要介護認定を受けなければなりません。

※厚生労働省HP参照(https://www.mhlw.go.jp/content/000801559.pdf)

◇健康保険以外からの給付制度

 健康保険からの給付ではありませんが、令和5年1月から「出産・子育て応援交付金」制度が創設され、恒久化が目指されています。

 婚姻届け時に5万円相当、出生届時に5万円相当の経済的支援が行われるもので、令和4年4月以降に妊娠届出した妊婦・出生した児童を養育する方が支援の対象となります。経済的支援は市区町村(民間等への委託も可)を通じて行われ、支援の実施方法は以下のような方法の中から、各自治体が判断します。

 

本日はここまで。

 

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FP3級学習 第4回目(社会保険①)

こんにちは、学び応援団長です。

今回のテーマは社会保険です。この社会保険は皆さんの生活に直結する大切なパートですし、覚えておけばとても役に立つと思います。

このパートは少し長くなるので、5~6回に分けて学習して参りましょう。

まずは社会保険の概要からスタート致します。

 

社会保険の概要

 社会保険制度とは、国などの公的機関が保険者となって、病気やケガ、出産、死亡、老齢、業務災害、失業などの万が一の場合、加入者やその家族に保険給付をおこなうことで生活を保障する制度です。

社会保険には大きく分けて5種類の保険があります。

医療保険

(健康保険・国民健康保険後期高齢者医療制度

②年金保

国民年金・厚生年金保険)

介護保険

労働災害保険

雇用保険

本日は、①の医療保険(健康保険)を中心にお伝えしていきます。

◇公的医療保険

 公的医療保険とは、病気やケガ、死亡などの場合に保険給付を受け取ることができる社会保険制度です。公的な医療保険には、健康保険国民健康保険、後期高齢者医療制度があります。

公的医療保険の種類と対象

 健康保険・・・・・・・・会社員とその家族(被扶養者)

 国民健康保険・・・・・・他の医療保険制度に加入していない人(主として自営業者とその家族)

 後期高齢者医療制度・・・75歳以上の人

おさえておきたい保険制度用語

 保険者・・・・保険事業の運営主体

 被保険者・・・原則として保険の対象となる人(一定の条件を満たせば、パートタイマー・アルバイトなどでも健康保険の被保険者となる)

 被扶養者・・・日本国内に住所を有しており健康保険の被保険者に扶養される人(年収が130万円(60歳以上または障碍者は180万円)未満で、かつ被保険者の1/2未満である人)

健康保険とは

 健康保険には、全国健康保険協会が保険者の協会けんぽ全国健康保険協会管掌健康保険)と、健康保険組合が保険者の組合保険(組合管掌健康保険)があります。

 協会けんぽの被保険者はおもに中小企業の会社員で、組合保険の保険料率は一定の範囲内で組合が決めることができます。

1、対象者と保険料(協会けんぽの場合)

 健康保険の対象は、被保険者である会社員とその家族です。

 保険料は、被保険者である会社員の月収(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に保険料率を掛けて計算し、その金額を会社と被保険者(会社員)で半分ずつ負担します(労使折半)。

 産前産後休業中・育児休業中、産後パパ育休中の健康保険料は事業主が申し出ることにより、被保険者負担分、事業主負担分ともに免除されます。

2、おもな給付の種類とその内容

●療養の給付(家族療養費)

 日常生活(業務災害以外)の病気、ケガについて、診察、投薬、入院、手術などの治療が受けられます。なお、医療行為を受ける際は、医療機関の窓口で、一定の自己負担があります。

自己負担割合

 0歳~小学校就学前・・・2割

 小学校~70歳未満・・・3割

 70歳~75歳未満・・・・2割(現役並み所得者は3割)

●高額療養費

 同一月に同一の医療機関の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、申告すると、超えた部分について高額療養費が支給されます。事前に保険者から「所得区分」の認定証を発行してもらうことにより、医療機関の窓口での支払を負担の上限額までにとどめることもできます。保険適用外の差額ベット代などは対象外となります。

傷病手当金

 被保険者が、病気やケガのため働けず給与が受け取れず、会社を連続する3日間を含み4日以上休んだときに、欠勤4日目から通算1年6ヵ月までの間支給されます。給与が傷病手当金の額未満のときは、差額が支給されます。支給額は休業1日につき、「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均÷30×2/3」で計算されます。

●出産手当金

 被保険者が、出産のため働けず給与が受けられない場合に、出産前の42日間、出産後の56日間のうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給されます。支給額は休業期間は1日につき、「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準月額の平均÷30×2/3」で計算されます。

出産育児一時金(家族出産育児一時金

 被保険者または被扶養者が妊娠4ヵ月以上で出産した場合(死産、流産、婚姻外も含む)1児ごとに50万円(産科医療保障制度に加入している病院等で出産した場合)が支給されます。

●埋葬料

 被保険者または被扶養者の死亡によって遺族が葬儀を行った場合、一律5万円が支給されます。

●健康保険の任意継続被保険者

 被保険者である会社員が退職した場合、健康保険の被保険者の資格はなくなりますが、一定の要件(健康保険に継続して2ヵ月以上の加入/退職日の翌日から20日以内に申請)を満たせば、退職後2年間、退職前の健康保険に加入することができます。この場合、保険料は全額自己負担となります。

 

本日はここまで。

 

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FP3級学習 第3回目(ライフプランニングの考え方)

こんにちは、学び応援団長です。

前回は関連法規について学びました。ものすごく簡単に言うとFPは法律相談・税務相談はしちゃいけません!!って事です。FPの学習をしていくにつれて知識が身に付き知っているから教えてあげたいと親切な皆さんは思われると思いますが、弁護士法・税理士法に抵触してしまう恐れがありますので注意して下さい。

 

では、第3回目「ライフプランニングの考え方」を学習していきましょう。

ライフプランニングの目的と考え方

 ライフプランとは、充実した人生を送るための生涯の生活設計のことです。ライフプランをもとに家族の希望をかなえるためにどのような暮らし方をしていくのがよいかを具体的に考えていくのがライフプランニングです。

1.ライフプランニングの目的

 ライフプランを作成することで、人生の3大資金(教育資金・住宅取得資金・老後資金)など、資金の額が大きくなるものにも的確に対応できるようになります。

2.  ライフプランニングの考え方

 年代やその家族のライフステージによって、どのようなイベントが発生するのかを事前に把握しておくことが重要です。

ライフプランニングの手法

 ライフプランニングを行う際には、ライフイベント表キャッシュフロー個人バランスシートを利用します。

1.ライフイベント表ってなに?

 ライフイベント表とは、個人や家族の将来の予定と、それに必要と思われる資金を、時系列にまとめた表のことです。

2.キャッシュフロー表ってなに?

 キャッシュフロー表とは、ライフイベント表や現在の収入、支出をもとに、将来の収入、支出の状況や金融資産残高を予想してまとめた表のことです。キャッシュフロー表に決まったフォームはありませんが、年間収入年間支出年間収支金融資産残高の4項目は必須項目です。

3.個人バランスシートってなに?

 個人バランスシートとは、ある時点の資産と負債のバランスをあらわした表のことをいいます。

各表とシートは日本FP協会HPを参照してください。

便利ツールで家計をチェック | 日本FP協会

4.係数とは?

 現在の金額を運用した場合の金額や、目標金額に達するために毎年いくら積み立てるるべきかなどは、係数を用いて計算します。

 はいっ何言ってるかわかりません!!って聞こえてきますよ(笑)

 簡単にいいますと、毎年いくら運用し年利何%で10年後これぐらいになりますよ~っていう計算の値です。でこの係数の種類が6つもあります💦

1「終価係数」

 現在の資金を複利運用したら、将来いくらになるかを求める場合に用いる係数。

2「現価係数」

 将来の目標金額のために現在いくら必要かを求める場合に用いる係数。

3「年金終価係数」

 毎年の積立額から、将来の元利合計を求める場合に用いる係数。

4「減債基金係数」

 将来の目標金額のために必要な毎年の積立額を求める場合に用いる係数。

5「資本回収係数」

 現在の額を運用しながら受取れる年金額や住宅ローンなどの借入額に対する利息を含めた毎年の返済額を求める場合に用いる係数。

6「年金現価係数」

 希望する年金額を受け取るために必要な年金原資(元本)や、住宅ローンなどの年間のローンなどの年間ローンの返済額から借入可能額を求める場合に用いる係数。

どの係数がどの計算で必要なのか覚えておけばOKです。

 

本日はここまで。

 

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FP3級学習 第2回目(ファイナンシャル・プランニングと関連法規)

皆さんこんにちは、学び応援団長です。

第2回目の学習テーマは「ファイナンシャル・プランニングと関連法規」です。

関連法規と聞くと難しそうと思われるかも知れませんが大丈夫です!!

この業務はこの法律で禁止されてますよぉ~みたいな感じですし、思っているほど難しくはありません。

では早速第2回目の講習を初めて行きましょう。

 

ファイナンシャル・プランニングと関連法規

 FPの業務は、弁護士や税理士、保険募集人などの業務と重なり合うことがあります。しかし、資格を持った専門家しか行うことのできないと関連法令で決められている特定の業務ありますので注意が必要です。

 

①弁護士法

 弁護士資格がないFPは、法律に関する具体的な判断をしてはならない。民法の条文を基に一般的な説明をすることは弁護士法に抵触しない。弁護士でないFPであっても、遺言作成の証人になったり、任意後見契約の任意後見人となることはできる。

・・・・いや団長、応援する気あんの?何言ってるかわからない!!そんな言葉が聞こえてきそうです(汗)

・例えば法律に関する具体的判断とは、

民法第〇〇条でこう書かれているので問題ありません!! ✖

民法第〇〇条ではこう書かれていますが、

具体的な判断は専門家に相談しましょう!! 〇

ネット等を検索すると、法律の条文や解釈等数多くヒットしますが、FPが自らクライアントに伝え実行してしまうと後々トラブルになりかねませんのでやらないようにしましょう。

・遺言作成の証人とは

遺言を書いた人はこの人で間違いありません!!と宣言する人です。

具体的なお話は長くなるので割愛致します。

・任意後継人とは

将来自分が認知症精神疾患等で十分な判断が出来なくなってしまったときに代わりに財産の管理を行う人の事です。

 

税理士法

 税理士の資格がないFPは、有償・無償を問わず、顧客の代わりに税務書類の作成を行ったり、税務相談を受けたりしてはならない。法律上の条文を基に一般的な説明をすることは税理士法に抵触しない。

ん~上記の弁護士法よりはわかりやすいですかね(汗)

簡単に言いますと、税金関係の書類は作成してはダメ!!相談にのるのもダメ!!って事です。また最後に条文を基に一般的な説明はOKって書いてる!!ここがややこしい!!って思いますよね。その通りで団長も心で叫んでいました(笑)

所得税を例にしますと、課税所得がいくらで課税所得から何%かけて控除がいくらであなたの所得税は何円です!!はダメで、国税庁のホームページや所得税法を読み上げるのはOKです。要は計算をしてあたかも所得税の納税金額を算出するのはいけません!!って事ですね(汗)

こんなことしてクライアントが追徴課税なんてしたら責任とれません(涙)

絶対やめましょう!!税金は税理士に相談もしくは税務署へ!!

 

金融商品取引法

 投資助言、代理業、投資運用業を営もうとするFPは、金融商品取引業としての

内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。

こちらは、内閣総理大臣金融商品取引業の登録がなければ、この株がおすすめですよ~とか、お金をあずかって運用益で収入を得てはダメです!!ってことです。

身近で言うと証券会社が金融商品取引業の登録を受けています。

 

保険業法

 保険募集人の資格がないFPは、保険商品の販売や勧誘を行ってはなりません。

 実は保険商品を販売や勧誘をするのに資格が必要なんです!!この資格がなければ保険の販売や勧誘はしてはいけません。ちょくちょくお昼休みとかに来るお姉さま方は全員保険募集人の資格を持っています。

二つの種類があり

・損害保険募集人

・生命保険募集人

とあり、5年ごとに再度試験を受け取得していかなければならない資格となっています。私も損害保険募集人の資格を持っていましたが、もう失効になってます(涙)

 

ちょっと長くなりましたが、法律を無視しても何も良い事がありませんので注意してください。

では今回はここまで。

 

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FP3級学習 第1回目(ファイナンシャル・プランニングと倫理)

こんにちには、学び応援団長です。

この記事は時間がない皆様でもすぐに読み終えれるように一つ一つの記事を短くしています。(5分あれば十分)

物足りなく感じるかもしれませんが、いっぺんに勉強してしまうと飽きてしまいますし、あまり長いと読む気も失せてしまいますよね。

では初めて参ります。

 

「ファイナンシャル・プランニングと倫理」

◇FPとは

 ファイナンシャル・プランニングとは、個人のライフプランを実現するために資金に関する様々な計画を立てることです。ファイナンシャル・プランナー(FP)とは、ファイナンシャル・プランニングを行う専門家のことです。

 

◇FPの社会的役割

 FPは、国民一人ひとりの経済的自立を支援する社会的役割を担います。

必要に応じて弁護士や税理士などと連携をとり、専門的で包括的なプランニングを行います。

※包括的:全体を一つにまとめること。

◇FPの職業倫理

 FPは、顧客の収入や支出、資産、負債など、顧客のプライベートな情報を把握しなければなりません。顧客と信頼関係を築くために、次のような職業倫理が必要です。

1,顧客利益の優先

  顧客の立場に立って、顧客のの利益を最優先し、FPの利益を優先してはなりません。

2,守秘義務の厳守

  顧客の個人情報を、顧客の同意なく第三者に漏らしてはいけません。

 ただし、他の専門家に相談する場合など、FPの業務遂行上必要で、顧客の了承を得ている場合を除きます。(お客様が良いよと仰ればOK)

 

◇FPの6つのステップ

顧客との関係確立とその明確化

 顧客と意思疎通を図り、お互いの考え方を認識する。

顧客データの収集と目標の明確化

 顧客の収支、資産、負債、性格、価値観などの情報を収集する。

顧客のファイナンス状況の分析と評価

 キャッシュフロー表、個人バランスシートの作成等を行い、分析する。

プランの検討・作成と提示

 顧客のライフプランに基づき、実行できる環境を検討する。

プランの実行援助

 ライフプランの実行に向けてアドバイスや実行の援助等を行う。

プランの定期的見直し

 世の中の経済環境や顧客の環境、職業などが変化した場合、その都度プランの見直しを行う。

 

今回はここまで。

 

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