FP3級学習 第4回目(社会保険①)
こんにちは、学び応援団長です。
今回のテーマは社会保険です。この社会保険は皆さんの生活に直結する大切なパートですし、覚えておけばとても役に立つと思います。
このパートは少し長くなるので、5~6回に分けて学習して参りましょう。
まずは社会保険の概要からスタート致します。
◇社会保険の概要
社会保険制度とは、国などの公的機関が保険者となって、病気やケガ、出産、死亡、老齢、業務災害、失業などの万が一の場合、加入者やその家族に保険給付をおこなうことで生活を保障する制度です。
社会保険には大きく分けて5種類の保険があります。
①医療保険
②年金保険
③介護保険
④労働災害保険
⑤雇用保険
本日は、①の医療保険(健康保険)を中心にお伝えしていきます。
◇公的医療保険
公的医療保険とは、病気やケガ、死亡などの場合に保険給付を受け取ることができる社会保険制度です。公的な医療保険には、健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度があります。
※公的医療保険の種類と対象
健康保険・・・・・・・・会社員とその家族(被扶養者)
国民健康保険・・・・・・他の医療保険制度に加入していない人(主として自営業者とその家族)
後期高齢者医療制度・・・75歳以上の人
※おさえておきたい保険制度用語
保険者・・・・保険事業の運営主体
被保険者・・・原則として保険の対象となる人(一定の条件を満たせば、パートタイマー・アルバイトなどでも健康保険の被保険者となる)
被扶養者・・・日本国内に住所を有しており健康保険の被保険者に扶養される人(年収が130万円(60歳以上または障碍者は180万円)未満で、かつ被保険者の1/2未満である人)
◇健康保険とは
健康保険には、全国健康保険協会が保険者の協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)と、健康保険組合が保険者の組合保険(組合管掌健康保険)があります。
協会けんぽの被保険者はおもに中小企業の会社員で、組合保険の保険料率は一定の範囲内で組合が決めることができます。
1、対象者と保険料(協会けんぽの場合)
健康保険の対象は、被保険者である会社員とその家族です。
保険料は、被保険者である会社員の月収(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に保険料率を掛けて計算し、その金額を会社と被保険者(会社員)で半分ずつ負担します(労使折半)。
産前産後休業中・育児休業中、産後パパ育休中の健康保険料は事業主が申し出ることにより、被保険者負担分、事業主負担分ともに免除されます。
2、おもな給付の種類とその内容
●療養の給付(家族療養費)
日常生活(業務災害以外)の病気、ケガについて、診察、投薬、入院、手術などの治療が受けられます。なお、医療行為を受ける際は、医療機関の窓口で、一定の自己負担があります。
※自己負担割合
0歳~小学校就学前・・・2割
小学校~70歳未満・・・3割
70歳~75歳未満・・・・2割(現役並み所得者は3割)
●高額療養費
同一月に同一の医療機関の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、申告すると、超えた部分について高額療養費が支給されます。事前に保険者から「所得区分」の認定証を発行してもらうことにより、医療機関の窓口での支払を負担の上限額までにとどめることもできます。保険適用外の差額ベット代などは対象外となります。
被保険者が、病気やケガのため働けず給与が受け取れず、会社を連続する3日間を含み4日以上休んだときに、欠勤4日目から通算1年6ヵ月までの間支給されます。給与が傷病手当金の額未満のときは、差額が支給されます。支給額は休業1日につき、「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均÷30×2/3」で計算されます。
●出産手当金
被保険者が、出産のため働けず給与が受けられない場合に、出産前の42日間、出産後の56日間のうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給されます。支給額は休業期間は1日につき、「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準月額の平均÷30×2/3」で計算されます。
被保険者または被扶養者が妊娠4ヵ月以上で出産した場合(死産、流産、婚姻外も含む)1児ごとに50万円(産科医療保障制度に加入している病院等で出産した場合)が支給されます。
●埋葬料
被保険者または被扶養者の死亡によって遺族が葬儀を行った場合、一律5万円が支給されます。
●健康保険の任意継続被保険者
被保険者である会社員が退職した場合、健康保険の被保険者の資格はなくなりますが、一定の要件(健康保険に継続して2ヵ月以上の加入/退職日の翌日から20日以内に申請)を満たせば、退職後2年間、退職前の健康保険に加入することができます。この場合、保険料は全額自己負担となります。
本日はここまで。