FP3級学習 第2回目(ファイナンシャル・プランニングと関連法規)

皆さんこんにちは、学び応援団長です。

第2回目の学習テーマは「ファイナンシャル・プランニングと関連法規」です。

関連法規と聞くと難しそうと思われるかも知れませんが大丈夫です!!

この業務はこの法律で禁止されてますよぉ~みたいな感じですし、思っているほど難しくはありません。

では早速第2回目の講習を初めて行きましょう。

 

ファイナンシャル・プランニングと関連法規

 FPの業務は、弁護士や税理士、保険募集人などの業務と重なり合うことがあります。しかし、資格を持った専門家しか行うことのできないと関連法令で決められている特定の業務ありますので注意が必要です。

 

①弁護士法

 弁護士資格がないFPは、法律に関する具体的な判断をしてはならない。民法の条文を基に一般的な説明をすることは弁護士法に抵触しない。弁護士でないFPであっても、遺言作成の証人になったり、任意後見契約の任意後見人となることはできる。

・・・・いや団長、応援する気あんの?何言ってるかわからない!!そんな言葉が聞こえてきそうです(汗)

・例えば法律に関する具体的判断とは、

民法第〇〇条でこう書かれているので問題ありません!! ✖

民法第〇〇条ではこう書かれていますが、

具体的な判断は専門家に相談しましょう!! 〇

ネット等を検索すると、法律の条文や解釈等数多くヒットしますが、FPが自らクライアントに伝え実行してしまうと後々トラブルになりかねませんのでやらないようにしましょう。

・遺言作成の証人とは

遺言を書いた人はこの人で間違いありません!!と宣言する人です。

具体的なお話は長くなるので割愛致します。

・任意後継人とは

将来自分が認知症精神疾患等で十分な判断が出来なくなってしまったときに代わりに財産の管理を行う人の事です。

 

税理士法

 税理士の資格がないFPは、有償・無償を問わず、顧客の代わりに税務書類の作成を行ったり、税務相談を受けたりしてはならない。法律上の条文を基に一般的な説明をすることは税理士法に抵触しない。

ん~上記の弁護士法よりはわかりやすいですかね(汗)

簡単に言いますと、税金関係の書類は作成してはダメ!!相談にのるのもダメ!!って事です。また最後に条文を基に一般的な説明はOKって書いてる!!ここがややこしい!!って思いますよね。その通りで団長も心で叫んでいました(笑)

所得税を例にしますと、課税所得がいくらで課税所得から何%かけて控除がいくらであなたの所得税は何円です!!はダメで、国税庁のホームページや所得税法を読み上げるのはOKです。要は計算をしてあたかも所得税の納税金額を算出するのはいけません!!って事ですね(汗)

こんなことしてクライアントが追徴課税なんてしたら責任とれません(涙)

絶対やめましょう!!税金は税理士に相談もしくは税務署へ!!

 

金融商品取引法

 投資助言、代理業、投資運用業を営もうとするFPは、金融商品取引業としての

内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。

こちらは、内閣総理大臣金融商品取引業の登録がなければ、この株がおすすめですよ~とか、お金をあずかって運用益で収入を得てはダメです!!ってことです。

身近で言うと証券会社が金融商品取引業の登録を受けています。

 

保険業法

 保険募集人の資格がないFPは、保険商品の販売や勧誘を行ってはなりません。

 実は保険商品を販売や勧誘をするのに資格が必要なんです!!この資格がなければ保険の販売や勧誘はしてはいけません。ちょくちょくお昼休みとかに来るお姉さま方は全員保険募集人の資格を持っています。

二つの種類があり

・損害保険募集人

・生命保険募集人

とあり、5年ごとに再度試験を受け取得していかなければならない資格となっています。私も損害保険募集人の資格を持っていましたが、もう失効になってます(涙)

 

ちょっと長くなりましたが、法律を無視しても何も良い事がありませんので注意してください。

では今回はここまで。

 

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